2021-04-13 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
使用者は、審議会におきまして、就労可能日数は制限すべきこと、育児休業や介護休業制度には適用すべきではないこと、休業中の就労は男女間の育児休業取得率の差が埋まるまでの臨時的、一時的な措置という位置付けを明確にすべきことなどを主張し、休業中の就労の仕組みの濫用はあってはならないという思いを強く持っていたということを付言させていただきます。
使用者は、審議会におきまして、就労可能日数は制限すべきこと、育児休業や介護休業制度には適用すべきではないこと、休業中の就労は男女間の育児休業取得率の差が埋まるまでの臨時的、一時的な措置という位置付けを明確にすべきことなどを主張し、休業中の就労の仕組みの濫用はあってはならないという思いを強く持っていたということを付言させていただきます。
こういう点での、更なる介護休業制度を使ってもらえるような、実効性上げるようなものに改善必要だということを強調したい。 今回の改正でいいますと、非正規雇用要件の見直しということは確かにされました。はい、同様に。ところが、それだけですよね。介護は、産休とか育休と違って、休業の終わりがこれ見えないというのが大きな違いだと思うんですね。
なぜこんなに介護休業制度が進まないのかということをやっぱり正面から分析もするし改善も必要だと、取得率を上げるために。 そこで、確認したい。介護離職者数は直近で何人になっていますか。
是非、こうした改正が、内容を踏まえまして、制度の趣旨、制度の利用のための手続など一層分かりやすく周知をすること、そして私は、何よりも学校の教育の段階から育児休業や介護休業制度について理解を深めることが大切だと考えております。今回の法改正により、出産や育児により労働者の離職を可能な限り防ぎ、男女共に仕事と育児を両立できる社会につながることを期待しています。
家族の介護を行う方が例えば仕事と介護を両立できるように、例えば育児・介護休業法では、介護休業制度を設けまして、要件を満たす労働者に対しては休業を保障しているところでございまして、また、対象の家族一人当たり九十三日の休業、それから三回まで分割して取得できると、このような介護休業給付金が支給をされるところでございます。
他方で、家族の介護を行う方が仕事と介護を両立できるような介護休業制度、これあるわけでありますけれども、これをしっかり、要件を満たす労働者に対して休業を保障させていただいておりますけれども、こうした介護休業を活用していただいて、しかも今、三回まで分割して取得することも可能でありますので、そうした利用をしっかりやっていただく。
少子化対策のためには、労使だけでなく、社会全体で育児・介護休業制度、あるいはその周辺の制度を充実させていくことが望ましいと考えていますことを付言させていただきます。
○加藤国務大臣 家族の介護を行う労働者が仕事と介護を両立できるようには、育児・介護休業法で介護休業制度が既にあるわけでありまして、対象家族一人当たり九十三日の休業を、三回まで分割して取得することが可能であります。また、一定の要件を満たした場合には介護休業給付金も支給されることになっておりますので、まさにこうした制度等の利用促進を、しっかり周知を図っていきたいと思います。
お尋ねのような点でございますが、家族の介護を行われる労働者の方が仕事と介護を両立できるように、育児・介護休業法で介護休業制度が設けられております。 これは、対象家族お一人当たり九十三日までの休業を三回まで分割して取得をすることが可能となっておりますし、また、一定の要件を満たした場合には介護休業給付金が支給される、そういう仕組みがございます。
加えまして、介護休業制度全般でございますが、これは、昨年六月の規制改革実施計画で、介護離職ゼロに向けた対策としまして、労働者への介護休業制度の周知徹底を図るというふうにされたところでございます。
昨年六月に公表した「介護施策に関する行政評価・監視」につきましては、高齢者を介護する家族介護者の負担軽減の観点から、仕事と介護の両立を図るための介護保険サービスの利用状況や介護休業制度等の利用の促進に向けた取組状況等を調査いたしました。 その結果に基づき、介護保険サービスの整備の的確な推進、介護人材の確保の着実な推進、介護休業制度等の周知促進などを勧告いたしました。
また、資料の方に出させていただきましたが、平成二十四年の介護休業制度の利用が一五・七に対して二十九年では八・六、介護休業取得率も、二十四年は三・二に対して二十九年が一・二と、大幅に下がっておる。さらに、介護の受皿整備もおぼつかない、こういったことを指摘させていただいたわけであります。
厚生労働省といたしましては、企業における仕事と介護の両立支援の取組が進みますように、育児・介護休業法に基づく介護休業制度の周知、あるいは、労働者の介護離職を防止するために職場において何に取り組むべきかということを示した、仕事と介護の両立支援対応モデルというものを事業主に普及していく、あるいは、実際に介護に直面した労働者が介護休業取得や職場復帰を図るための事業主による介護支援プランを策定できるように支援
厚生労働省といたしましては、女性、高齢者が就業しやすい環境整備に取り組んできておりまして、これまで育児・介護休業制度の整備や保育の受皿整備などの女性の活躍支援、六十五歳までの雇用確保措置の着実な推進といった高齢者の雇用促進等を講じてきたところであります。 こうした取組により、二〇一二年以降、人口減少、高齢化に直面する中にあっても、就業者数約二百五十万増加ということになっております。
潜在的労働力の確保については、政府として、女性、高齢者が就業しやすい環境整備に取り組んでおり、これまで、育児・介護休業制度の整備や保育の受皿整備等の女性の活躍支援や、六十五歳までの雇用確保措置の着実な推進といった高齢者の雇用促進等を講じてまいりました。 こうした取組により、二〇一二年以降、人口減少、高齢化に直面する中にあっても、就業者数は二百五十一万人増加しています。
こうした中、政府としては、これまで育児・介護休業制度の整備や保育の受皿整備等の女性の活躍支援や、六十五歳までの雇用確保措置の着実な推進といった高齢者の雇用促進に取り組んでおり、二〇一二年以降、人口減少、高齢化が進む中にあっても、女性、高齢者の就業率が上昇し、就業者数は二百五十一万人増加しています。
介護休業制度の見直しを行いまして、昨年一月からは、介護休業を分割して取得することができるように、また、介護のための残業免除制度というのを創設し、さらに、有期契約労働者の方においても介護休業の取得をよりしやすく、その要件を緩和する、こうした改正育児・介護休業法が施行されておりまして、私どもとしても、そうした施行、そうした修正がなされたということをしっかり周知徹底をしていきたいと思っております。
もともとの介護休業制度も、趣旨説明に書いてあるわけですけれども、脳血管疾患の寝たきりの場面を想定していて、深夜の徘回とか昼夜逆転とか、そういうところが今もなかなか考慮されていないケースが大変多いわけでございます。
育児・介護休業法につきましては、今御指摘のように、昨年の通常国会で、妊娠した労働者あるいは育児休業を取得した労働者の方々の就業環境を整備する、不利益処分にさせないというような内容でありますとか、あるいは介護休業制度の拡充という趣旨の内容で改正をさせていただきまして、それについてこの一月から施行をさせていただいているという段階でございます。
具体的なところが今先生御指摘いただいたところでありますけれども、現行の育介法第二十一条第一項、まず現行法におきましては、事業主に対して、育児休業制度、これは介護休業も併せてでありますが、介護休業制度について、事業所に働く方全体に周知するというまず努力義務が課されております。
○政府参考人(吉田学君) 私どもの雇用均等・児童家庭局において実施しております雇用均等基本調査という調査がございますが、これにおいては企業における介護休業制度あるいは介護休暇制度の内容、利用状況について調査をしております。
これまで、育児休業制度の段階的な拡充、近年では短時間の勤務制度や介護休業制度の拡充などの効果も上がってきてのことだと思いますが、子育て世代が多い三十代女性の労働力率の落ち込み、いわゆるM字カーブの底も持ち上がってきております。
介護休業制度の認知度を上げていく、そして取得促進を図っていくのは極めて大事であるということは今御指摘のとおりでありまして、この分割取得を可能とするなどの見直しを行った改正育児・介護休業法が一月一日から施行になっているわけでありますけれども、これまで、厚生労働省の労働局を中心に企業説明会などを行ってまいりました。
委員会におきましては、育児・介護休業制度の利用実態と取得環境の整備方策、臨時・非常勤職員の育児・介護休業のための条例制定等の推進、男性地方公務員の育児休業取得促進の取組等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
医療的ケア児を抱えている御家庭が介護休業制度を利用しながら仕事と介護とそして育児とを両立させていくということは、現実的にはまだまだ多くの難しい課題もございます。そして、高齢者の介護と同じようにはいかないこともございますが、それでも、医療的ケア児の場合には、制度上では育児休業の子の看護だけではなく介護休業制度の適用があることなどの制度の周知や相談窓口を設けることには大きな意義があると思っております。